こんばんは。ツッチーです
昨日ちょっと書いた保安基準改正の話ですが自分なりにチョット調べました。
基本的には僕の認識で合ってるみたいなのですが、正確には10mm未満のハミダシが認められるのはあくまでタイヤ、つまりゴムの部分のみと言う事です。
ホイール、ホイールキャップ、センターキャップ等のハミダシは今まで通りNGです。
つまり
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例えばこの部分や
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こんな感じでホイールのリムよりタイヤのリムガードが出ている場合、又は厚みのあるタイヤでサイドウォールのふくらみがある場合は大目に見ましょうって話ですね。(・・・・SUVとかでデカイタイヤ履いている人はこの恩恵は凄い!)
なので
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こんな感じでタイヤよりリムが出ている場合は全く関係ない話なんですね
じゃぁなんで今さらこんな事やってるかと言うと
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このハミダシをかわす言い訳みたいなパーツ(笑)を取る為の様です。
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MINIも付いてますよね。
これ、日本仕様だけについてる車種も多くて「デザインを損なっちゃうよね」って意見があるとかないとか。
「では国際的な基準に合わせて行きましょう」って言うのが今回の改正の様です。
ちなみに今回の改正、「2017年6月22日以降、自動車の製造された日を問わず運用」って事なので全ての車に当てはまるみたいですよ。
それと昨日は触れませんでしたが同じく改正でマフラーの向きも自由になった様です。
輸入車のSUVとかピックアップとかを視野に入れた改正なのかな?
MINIはとりあえず関係ないと思いますが、理屈の上では
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他の部分の基準を満たせばこんな事も可能かもしれないと思うと胸が熱くなりますね(笑)
明日はちゃんとMINI のブログに戻ります。
それでは